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住宅ローン控除
マイホームを購入する際に、金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを利用する場合、年末の借入残高に応じて所得税の控除が受けられます。控除を受ける期間は10年間と15年間が選択カのです。両者の違いは以下の通りです。
■10年間控除
平成19年入居 : ローン残高上限2500万円、控除率 1~6年目1%、7~10年目0.5%
平成20年入居 : ローン残高上限2000万円、控除率 1~6年目1%、7~10年目0.5%
■15年間控除
平成19年入居 : ローン残高上限2500万円、控除率 1~10年目0.6%、11~15年目0.4%
平成20年入居 : ローン残高上限2000万円、控除率 1~10年目0.6%、11~15年目0.4%
ただし、適用を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
●返済期間が10年以上の住宅ローンで、返済は割賦返済であること
●住宅を取得した日から6ヶ月以内に住み、その年の12月31日までに居住していること
●控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること
●住宅の床面積が50平方メートル以上であること
●住宅の1/2以上が居住用であること
●民間の金融機関などの住宅ローンを利用していること(社内融資はケースバイケース、親からの借入金はダメ)
●居住する前後2年間は、居住用財産の3000万円特別控除・買替え・交換その他の特例を受けていないこと
★入居翌年に所得税の確定申告をし、控除の適用を申請しなければなりません(期間もこのときに決めます)
★転勤でいったん自宅から転居しても、適用期間内に戻ってくれば控除再開が可能です
※上記は平成19年入居者の情報です。平成20年以後については、改めてご確認ください。
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2007年11月15日
カテゴリー:マンション購入の注意点
はじめの一歩にして最大の一歩
マンション購入のはじめの一歩は情報収集です。
一生に何度も無い高価な買い物ですから、情報収集はいくらしてもし過ぎることはないでしょう。
マンションの購入に際しては、マンション自体だけでなく、ローン、保険、家具、引越し、等々の営業マンとやり取りする機会がたくさんあります。当然相手はこちらより多くの経験と知識を持っていますから、こちらも理論武装して望まないと、向こうのいいなりのいいお客さんになってしまいかねません。
特に、マンション購入の過程では、デベロッパーを中心とするグループ会社、提携会社が様々な商品を売り込んできます。デベロッパーが紹介してくる会社の商品があなたに最もマッチしているのかは、他の選択肢を知らない限り判断がつきません。このような観点からも、積極的に複数の会社から情報を集めるしてみることをお勧めします。
特に初期段階の情報収集としては、
★複数の物件の資料請求をする
★興味のあるいくつかの物件のモデルルームに行ってみる
★住宅ローンの資料請求・クイック審査等をしてみる
等が挙げられます。
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2007年11月 5日
カテゴリー:マンション購入の注意点
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