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住宅ローン控除
マイホームを購入する際に、金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを利用する場合、年末の借入残高に応じて所得税の控除が受けられます。控除を受ける期間は10年間と15年間が選択カのです。両者の違いは以下の通りです。
■10年間控除
平成19年入居 : ローン残高上限2500万円、控除率 1~6年目1%、7~10年目0.5%
平成20年入居 : ローン残高上限2000万円、控除率 1~6年目1%、7~10年目0.5%
■15年間控除
平成19年入居 : ローン残高上限2500万円、控除率 1~10年目0.6%、11~15年目0.4%
平成20年入居 : ローン残高上限2000万円、控除率 1~10年目0.6%、11~15年目0.4%
ただし、適用を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
●返済期間が10年以上の住宅ローンで、返済は割賦返済であること
●住宅を取得した日から6ヶ月以内に住み、その年の12月31日までに居住していること
●控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること
●住宅の床面積が50平方メートル以上であること
●住宅の1/2以上が居住用であること
●民間の金融機関などの住宅ローンを利用していること(社内融資はケースバイケース、親からの借入金はダメ)
●居住する前後2年間は、居住用財産の3000万円特別控除・買替え・交換その他の特例を受けていないこと
★入居翌年に所得税の確定申告をし、控除の適用を申請しなければなりません(期間もこのときに決めます)
★転勤でいったん自宅から転居しても、適用期間内に戻ってくれば控除再開が可能です
※上記は平成19年入居者の情報です。平成20年以後については、改めてご確認ください。
2007年11月15日
カテゴリー:マンション購入の注意点
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